(とうかのうた)かいそく
第1条 本会は、「灯歌の詩」と称する。
第2条 本会の事務局は岡山市東区松新町○○(2階事務所)に置く。
第3条(目的)
個性(障がい含む)、こだわりを尊重し、仲間と共に成長する場を提供したい想いで発足。
第3条 本会は、「岡山うらじゃ連灯歌」に関する活動を行うことにより、参加するメンバー及びイベントを提供する方々が笑顔になり、元気になってもらえることを目的とし、
2022年11月1日に設立する。
第4条(活動の種類)
演舞を通じて、指導、練習、コミュニケーションをとり内向的な方達も大勢の観客の舞台で舞を披露して、踊る方、観る方の笑顔と幸せを願い活動。
練習は平日週1~2回、月2~3回の土、日曜日で都合の合う希望日に参加可能。
(祭りイベントでの演舞)
8月~12月
岡山桃太郎まつり岡山うらじゃ演舞・大学祭・葉月祭り・よさこい高松などを予定。
(イベント企画)
ハロウィンパーティー10月。ボーリング大会11月。クリスマスパーティー12月。年始会・初詣1月。豆まき2月。おひな祭り3月。灯歌入団祝賀会4月。子供うらじゃ祭り5月。あじさい祭り6月。
(施設訪問)
1月~4月児童・老人施設訪問予定
第5条 本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)スポット会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、代表と幹部の承認を得るものとする。
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 35,000円
(2)賛助会員 イベント内容により変動のため都度の相談により決定する。
第8条 会員は、退会届を代表に提出し、いつでも任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を3ケ月間以上納入しないとき。
第9条 本会に次の役員を置く。
- 代表1名
- 副代表1名
(3) 幹部2名
(4) 事務局スタッフ1名
監査役は会員から選び、他の役員の兼任はできません。
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の議決により、これを解任することができ
る。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
第12条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)活動内容の変更
(4)活動報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第15条 代表は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、11月1日に始まり、翌年10月31日までとする。
(事務局)
第17条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(変更)
第19条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
1 この会則は、2022年11月1日から施行する。